不許可となる事項
免責不許可事由という意味は自己破産手続きしようとした人に対し、次のような条件にあたっている方はお金の帳消しを受け付けないとする基準を言及したものです。
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ですので、極言するとすれば支払いをすることが全然行えない状況でも免責不許可事由に含まれているなら負債の帳消しが却下されてしまうような可能性があるという意味になります。
つまり自己破産を申告し、負債の免除を必要とする人における最後の関門がいわゆる「免責不許可事由」ということになるわけです。
これは骨子となる不許可となる事項をリスト化したものです。
※浪費やギャンブルなどで、著しく資産を乱用したり膨大な負債を負ったとき。
※破産財団に含まれる資産を隠しこんだり破壊したり、貸方に不利益に手放したとき。
※破産財団の負債を虚偽のもとに多く報告したとき。
※破産に対して責任を持つのにそれら債権者にある種の利得をもたらす目的で担保を譲り渡したり、弁済期前倒しで債務を支払った場合。
※もう返済不可能な状況なのに、状況を伏せて債権者をだまして上乗せしてローンを続けたりクレジットを使って物品を決済したとき。
※偽った債権者の名簿を機関に提出した場合。
※借金の免責の申し立ての過去7年のあいだに借金の免除を受けていたとき。
※破産法の定める破産申請者に義務付けられた点に反したとき。
これら8項目にあてはまらないことが要件と言えるもののこの内容だけで実際的な例を考慮するのは十分な経験に基づく知識がなければ困難でしょう。
くわえて、判断が難しいのは浪費やギャンブル「など」となっていることにより分かると思いますが、ギャンブルといわれてもそもそも数ある中のひとつというだけで、ギャンブル以外にも実際例として書いていないことが山ほどあるんです。
具体的に述べられていないものは、個別の事例を述べていくと限度がなくなりケースとして言及しきれないものや過去に出た裁判の判決によるものが含まれるためあるケースがこの事由に当たるかどうかは法的な知識がない方には簡単には判断できないことが多分にあります。
いっぽうで、まさかこれに当たるものとは考えてもみなかったような場合でも不許可決定をいったん出されてしまえば決定が取り消されることはなく返済の義務が消えないだけでなく破産者であるゆえのデメリットを負い続けることになってしまうのです。
このような悪夢のような結果を防ぐためには、自己破産を検討している段階において判断ができない点や理解できないところがある場合、ぜひ破産専門の弁護士に相談してみてもらいたいです。