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任意整理と特定調停

民事再生という選択肢は住宅ローンがある多重債務に苦しむ個人を対象として住んでいるマンションを維持したままで金銭面で立ち直っていくための法による借金整理の手段として施行された手段です。

 

民事再生制度には、破産とは違って免責不許可となる条件がなく、競馬などで債務が増えた場合も申請は問題ないですし、破産が理由で業務が不可能になってしまうような立場で仕事をしている場合などでも制度の活用ができます。

 

破産の場合は、住宅を残すことは無理ですし任意整理と特定調停では、借金した元金は返済していかなければなりませんので住宅ローンなども返しながら支払い続けるのは実際問題として難しくなるでしょう。

 

といっても、民事再生という手続きを採用できれば住宅ローンなどを除いた負債についてはかなりの額を減額することも可能ですので住宅のためのローンを返しつつ他の債務を返済し続けることも可能ということになります。

 

しかしながら、民事再生という選択肢は任意整理による手続きや特定調停などとは違って一定の借金だけを除き処理をすることは許されていませんし破産申告の場合のように負債それ自体なくなってしまうということではありません。

 

それから、これ以外の整理方法と比較すると手続きの手順が複雑で時間もかかりますので、住宅ローンなどを持っていてマンションを維持していきたいような状況等を除いて破産申請等他の方法がとれない場合だけの手段と見ておいた方がいいでしょう。

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