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雇用契約書に賃金規程絶対必要?

企業に採用が決まった場合、企業との間で雇用契約書を取り交わすのが原則です。契約書を取り交わさない場合や内容を確認せず署名してしまう場合がありますが、労働基準法では雇用契約書への記載事項のうち必ず取り決めるいわゆる絶対記載事項を記載しておく事が義務付けられています。 就業の期間、就業の場所と従事する業務、労働時間、給与、退職特に解雇、に関する五事項を定めなければなりません。企業が交付した雇用契約書に、この五項目の全てが記載されていない場合は、その契約は違法性がある、と言えます。訴訟などになった場合、企業側の違法性を問われる場合があると言えるでしょう。

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